既存住宅に関わる業務

既存住宅(増築・改築)の事業計画等について

中古住宅の審査・調査・報告

1. 既存住宅の増築・改築に係る確認審査・検査

既存不適格物件においても一定の条件を満たせば、一般の建築物と同じように増築・改築を行うことが可能です。

2. 法第12条建築物等定期報告に関する調査・報告の代行

建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造および設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされ、国および特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者は定期的に専門技術を有する資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないとされています。

3. 建築基準法適合状況調査

既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、その既存建築物の所有者等は指定確認検査機関等を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査し、報告書をとりまとめる事ができます。

4. 住宅性能評価(既存)の建設評価

国の定めた基準に基づき既存住宅に係る評価を行い、「現況調査・評価書(既存住宅性能建設評価書)」を交付する制度です。交付された住宅で請負(売買)契約等に関するトラブルが発生した場合、指定住宅紛争処理機関にその処理を申請することができます。

省エネ性能の判定・評価

1. 建築物省エネ適合性判定業務

一定規模の増築・改築においても、その用途や規模に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)や、所管行政庁への届出等が必要となります。

2. BELS性能評価表示制度

既存の住宅や建築物(オフィスビル等)においても新築時同様に省エネ性能を表示することができます。

3. 性能向上計画認定制度(法30条)

省エネ性能の向上に資する全ての建築物の増築、改築、修繕、模様替えにおいて、計画が一定の誘導基準に適合している場合、性能向上計画認定を受ける事ができ、認定を取得した場合は容積率特例を受けることができます。

4. エネルギー消費性能認定表示制度(法36条)

既存住宅や既存建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合を、省エネ基準適合認定マーク(eマーク)を用いてアピールする事ができます。

5. 低炭素建築物認定制度

既存の住宅や建築物(オフィスビル等)においても、都市の低炭素化の促進に向けに関する法律(エコまち法)で定める低炭素建築物の基準を満たせば、新築時同様に認定を受けることができます。

中古住宅の販売・購入

1. インスペクション(既存住宅状況調査)

インスペクション(既存住宅状況調査)とは、既存住宅状況調査技術者が、対象住宅の基礎、外壁等住宅の部位ごとに生じている劣化事象等の状況を原則として目視・計測等を中心とした非破壊検査により把握し、調査完了後、その結果を依頼主に報告するものです。

2. 買取再販事業制度

宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合、登録住宅性能評価機関等が発行する【増改築等工事証明書】を取得すれば、登録免許税の軽減を受ける事ができます。

3. 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

既存住宅の取得、増築・改築においても耐震性、省エネ性、高齢者等級のいずれかが一定の基準に達していれば【贈与税の非課税枠】を500万円増額できます。
住宅性能証明書等が必要になります。

4. すまい給付金

中古住宅を購入する場合、収入額や床面積などの要件を満たし、耐震性能(耐震等級1以上)を有している事が確認できれば、すまい給付金を受ける事ができます。詳しくは各支店にお問い合わせ下さい。

5. フラット35

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローンで、新築住宅同様に中古住宅においても利用できます。
条件として一定の技術基準を満たす事を証明する適合証明書が必要となります。

6. 既存瑕疵担保保険制度

「既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)」と「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」の2種類があり、売買される既存住宅に対して、第三者機関による検査と検査合格による保証がセットになった保険制度です。

リフォーム(耐震性能・省エネ性能等の性能向上を伴う)

1. 長期使用構造等確認(増築・改築)

既存住宅が増改築によって基準に適合すれば長期優良住宅として認定を受けることができ、認定された住宅は【フラット35】を利用する場合に金利引下げ幅(年▲0.3%)を10年間受けることができます。※長期優良住宅化リフォーム推進事業による補助金や、認定を受けた住宅に対する税の特例措置については下記の2)を参照下さい。

2. 長期優良住宅化リフォーム推進事業

事業のタイプは「評価基準型」「認定長期優良住宅型」「高度省エネルギー型」が設定され、耐久性向上や省エネ改修等のリフォーム後の住宅の性能に応じて補助金が算出されます。また、長期優良住宅化リフォームを受けた場合、所得税や固定資産税が軽減されます。上記の1)を参照下さい。

3. 【フラット35】リノベ

【フラット35】リノベとは、【フラット35】をお申込みのお客様が、性能向上リフォームにより住宅性能を向上させた中古住宅を取得する場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

リフォーム(一般)

1. 【フラット35】リフォーム一体型

中古住宅の取得と併せて実施するリフォーム資金を【フラット35】の対象とし、融資限度額を中古住宅の購入資金およびリフォーム資金を合わせた額の10割まで借入れられる制度です。

地震保険料率の割引

1. 既存住宅の住宅性能表示制度(耐震等級評価)

既存建設評価の耐震性能の評価を行い、耐震等級(3.2.1)に見合った【地震保険料率の割引】を受けることができます。