建築確認・検査
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お知らせ:代理者が申請者となれます
当機関への申請においては、確認申請、中間検査申請及び完了検査申請とも、申請書第一面の「申請者」は、関連手続書類を含め、代理者の記名でもよいものと扱います。
書類の扱いの整理についてはこちらをご覧ください。
工事監理者・工事施工者変更の届出の概要については、こちらをご覧ください。
申請書式
申請書類等 | 書式 |
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(事前調査表)審査申込書 | |
がけ・擁壁実態調査票 | |
確認申請書(建築物) 確認申請書(昇降機) 確認申請書(工作物) 建築計画概要書 計画変更確認申請書(建築物) 計画変更確認申請書(昇降機) 計画変更確認申請書(工作物) 中間検査申請書 完了検査申請書 検査添付写真(軸組仕口) 建築工事届 仮使用認定申請書 軽微変更報告書 確認申請取下げ届 工事取止め届 中間検査申請取下げ届 完了検査申請取下げ届 仮使用認定申請取下げ届 建築主等変更届 工事監理者届 工事施行者届 完了検査追加説明書 築造計画概要書(法第88条第2項) | |
軽微な変更説明書 記載内容変更訂正届 | |
委任状 | |
事前審査申込取下げ届 | |
確認済証交付証明申込書 検査済証交付証明申込書 | |
構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 | |
応力図の様式 基礎反力図の様式 断面検定比図の様式 | |
構造計算適合性判定物件自己チェックリスト | |
既存不適格調書 現況の調査書 (2021年1月更新) | |
安全計画書 | |
確定事項説明書 | |
【都細則第22号様式の3及び告示444号】 建築工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | |
【都細則第22号様式の3及び告示444号】 鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了) (延べ面積が500㎡を超える建築物) | |
【都細則第22号様式の4及び告示444号】 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄筋コンクリート工事施工結果報告(延べ面積が500m 2以下の建築物) | |
【都細則第22号様式の4及び告示444号】 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 木工事施工結果報告(延べ面積が500m 2以下の建築物) | |
【都細則第22号様式の4及び告示444号】 建築工事施工結果報告書(中間・完了) 鉄骨工事施工結果報告(延べ面積が500m 2以下の建築物) | |
【都細則第22号様式の5及び告示415号】 建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500平方メートルを超えるもの | |
【都細則第22号様式の5及び告示415号】 建築設備概要書(別記第1号) | |
【都細則第22号様式の5及び告示415号】 建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2) | |
【都細則第22号様式の6及び告示415号】 建築設備工事監理状況報告書 (地階を除く三以上の階数を有する建築物で500平方メートルを超えるものを除く) | |
【都細則第22号様式の6及び告示415号】 建築設備概要書(別記第2号) | |
【都細則第22号様式の6及び告示415号】 建築設備工事監理状況調書(別記第2号の2) | |
【都細則第22号様式の7】 昇降機工事監理状況報告書 (建築物に設けるもの) | |
【参考】省エネ基準工事監理報告書(標準入力法 ・ モデル建物法) | |
【参考書式】 検査予約申込票 |
確認申請に必要な図書等
確認申請に必要な図書・書類は、以下によってください。
1. 建築物
(1)申請書等とその様式
- 確認申請書(建築):施行規則別記第2号様式
- 確認申請書(建築):第4面、第5面、第6面
- 建築計画概要書:施行規則別記第3号様式
- 建築工事届:施行規則別記第40号様式
(2)添付すべき図書・書類(*は該当する場合に限る)
- 設計図書(意匠、構造、浄化槽等)、構造計算書*
- 委任状又はその写し
- 審査申込書
- 認定書(当機関が提出を求めないものを除く。以下同じ)、認証書の写し等*
(認定書、指定書、型式部材等製造者認証書等) - 証明書の写し(構造計算によってその安全性を確かめた旨の証明書)*
- 特定行政庁が規則で提出を求める書類*
- あらかじめの検討説明書*(計画方針、要検討項目及びあらかじめの検討を記載してください。)
- (申請時には不要ですが、確認済証交付前に提出してください。)構造適合判定通知書等*・省エネ適合判定通知書等*
(3)添付すべき許可書、通知書等
- 許可条件・認定条件がある場合は、該当条件を示す図書・書類の写しを含む。
- (1)次の通知書の写し(該当する場合に限る)
- イ施行規則第10条の4に規定する許可関係規定による特定行政庁の許可通知書
- ロ施行規則第10条の4の2に規定する認定関係規定並びに法第86条第1項又は
第2項及び法第86条の2第1項の規定による特定行政庁の認定通知書 - ハ法第86条の5第2項の規定による特定行政庁の認定取消通知書
- (2)法の規定に基づく条例の規定による地方公共団体の長の許可書及び認定書の写し
(該当する場合に限る) - (3)地方公共団体が道路・敷地に関し証明書等を発行している場合は当該証明書等
- (4)建築基準関係規定に適合していることを証する書面等
(都市計画法第29条、第35条の2、第37条、第41条、第42条、第43条、第53条、都市計画法施行規則第60条、宅地造成等規制法第8条、都市緑地法第35条、第36条等) - (5)建築物の敷地として使用することが出来る旨を証する書面
(法第53条の2第3項)
2. 建築設備
(1)申請書等とその様式
- 確認申請書(昇降機)又は確認申請書(昇降機以外の建築設備):施行規則別記第8号様式
- 確認申請書(昇降機)又は確認申請書(昇降機以外の建築設備):第2面
(2)添付すべき図書・書類(*は該当する場合に限る)
- 設計図書(意匠、構造)、構造計算書*
- 委任状又はその写し
- 証明書の写し(構造計算によってその安全性を確かめた旨の証明書)*
- 認定書認証書の写し等*
(認定書、指定書、型式部材等製造者認証書等) - 特定行政庁が規則で提出を求める書類*
- あらかじめの検討説明書*(計画方針、要検討項目及びあらかじめの検討を記載してください。)
- その他、許可書、通知書等(1.建築物の項参照)
3. 工作物(法第88条第1項)
(1)申請書等とその様式
- 確認申請書(工作物):施行規則別記第10号様式
- 確認申請書(工作物):第2面
参考:法第88条第1項の工作物の場合、築造計画概要書は法令上不要。(施行規則第3条第1項)
(2)添付すべき図書・書類(*は該当する場合に限る)
- 設計図書(意匠、構造)、構造計算書*
- 委任状又はその写し
- 認定書認証書の写し等*
(認定書、指定書、型式部材等製造者認証書等) - 特定行政庁が規則で提出を求める書類*
- あらかじめの検討説明書*(計画方針、要検討項目及びあらかじめの検討を記載してください。)
- その他、許可書、通知書等(1.建築物の項参照)
4. 工作物(法第88条第2項)
(1)申請書等とその様式
- 確認申請書(工作物):施行規則別記第11号様式
- 築造計画概要書:施行規則別記第12号様式
(2)添付すべき図書・書類(*は該当する場合に限る)
- 設計図書(意匠、構造)、構造計算書*
- 委任状又はその写し
- 認定書認証書の写し等*
(認定書、指定書、型式部材等製造者認証書等) - 特定行政庁が規則で提出を求める書類*
- あらかじめの検討説明書*(計画方針、要検討項目及びあらかじめの検討を記載してください。)
- その他、許可書、通知書等(1.建築物の項参照)
5. 提出部数(戸建住宅の場合)
- 書面等申請時の提出部数は、別表によりお願いします。
特定行政庁・消防署によって、提出部数・提出方法が異なる場合がありますので、詳細は支店にお問合せください。
詳しくはこちら > 提出部数一覧表
確認申請にあたっての留意事項
確認申請にあたっては、以下の事項についてご留意ください。
1. 書類関係
- 申請書の記載は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベットのみでお願いします。ハングル等の外国文字には対応できません。
- 正本と副本の整合性を確認してください。
- 正本に添付された設計図書に設計者の記名があるか確認してください。
- 確認申請書第一面の日付欄に日付が記載されていることを確認してください。
- 確認申請書第一面の設計者が第二面の設計者の欄に記載されていることを確認してください。
- 構造計算書表紙及び構造安全証明書に記載の設計者が確認申請書の設計者欄に記載されていることを確認してください。
- 確認申請書第二面の工事施工者【ロ.営業所名】建設業の許可の後の( )には、許可を与えた大臣または○○県知事の別を記載してください。
- 地名地番、住居表示:付近見取図等図面内の記載と食い違いのないようにしてください。
- 確認申請書第三面【6.道路】欄の【イ.幅員】欄は、建築物の敷地が2m以上接している道路のうち最も幅員の大きなものについて記入してください。
- 確認申請書 三面【7.敷地面積】欄の【チ.備考】欄は、建築物の敷地について、建築基準法第57条の2第4項の規定により現に特例容積率の限度が公告されているときは、その旨及び当該特例容積率の限度を記入してください。
- 許可、認定等:確認申請書第三面 14.欄 根拠となる法令及びその条項・番号・日付を記入してください。ただし、認定書の写しを添付したものについては記入の必要はありません。
- 都市計画法第29条、第43条の許可が必要な場合は、許可を受けた後に申請してください。
- 確認の特例:確認申請書第四面 9.欄 認定物件、型式部材等製造者認証物件の場合、認証番号に続く個別邸ごとの適用条件を表す数字を記入してください。
- 特定工程:確認申請書第三面:17.欄 特定工程は、特定行政庁のウェブサイト等で確認のうえ記入してください
- 建築計画概要書:配置図に縮尺を明示してください。(縮小コピーで作成するケースがあり、もとの縮尺表示になっていることがあります。)
2. 敷地面積関係
- 法で定める最低限度敷地面積を下回っている場合で、法第53条の2第3項の規定を適用するときは、それを証する書面を添付してください。
3. 付近見取図関係
- 真北の方位を明示してください。特に建築計画概要書の記入漏れに注意してください。
- 付近見取図の敷地位置は、明確に明示してください。(検査に行くときにも使用しますので、北を上に、近隣目標物も明示し、コピーをしても分かるようにしてください。)
4. 配置図関係(レベル・配置等)
- 設計GLを±0で記入し、敷地内及び隣地、道路の高低差を明示してください。
- 前面道路中心線の高さを明示してください。
- 平均GL算定式を明示してください。
- 建築物の最高の高さおよび軒の高さを明示してください。
- 道路斜線後退緩和条件(「道路に沿って設ける門・塀は、令130条の12によるものとする。」など)を明示してください。
- 建築物等と道路、敷地境界線との離れ寸法を明示してください。
- 敷地境界線までの離れが少ない場合、軒先(樋先)から敷地境界線までの寸法を明示してください。
- 敷地境界線までの離れが少ない場合、開口部(外開き戸、外開き窓)を全開したときの敷地境界線までの寸法を明示してください。
- 敷地求積図等が複雑な場合は、大きく明示してください。また、寸法数字は読める大きさに、かつ重ならないようにしてください。
5. 配置図関係(道路)
- 前面道路種別を明示してください。「法第42条第何項第何号」まで記載してください。
- 都市計画道路がある場合は、その位置、幅員及び建築物までの離れ寸法を明示してください。(行政庁によっては、都市計画課の押印が必要な場合があります。)
- 法第42条第1項第4号道路、第1項第5号道路については、指定年月日・番号、幅員、延長を明示してください。
- 法第42条第2項道路の場合は、原道の幅員と道路中心線及び後退距離、後退部分の門、塀等の撤去等について明示してください。
- 法第43条ただし書許可の場合は、許可年月日、番号を明記するとともに、許可書(許可条件を含む)の写しを添付してください。
6. 平面図関係
- 採光計算等の検討結果を明示してください。
- 防火設備が必要な開口部には防火設備を明示してください。
- 店舗、事務所等がある場合は、その内部の仕上げを明示してください。
- 各階求積図等が複雑な場合は、大きく明示してください。また、寸法数字は読める大きさに、かつ重ならないように明示してください。
7. 立面・断面関係
- 道路高さ制限、北側高さ制限、高度高さ制限などを明示してください。
- バルコニーに屋根がある場合は、手すり高さ、手すり上の有効開放寸法を明示してください。
8. 天空率関係
- 天空率の計算にあたっては、屋外手すりも含めて検討してください。
- 天空率配置図はできれば1/100で明示してください。また、天空率にはアイソメ図、または、道路斜線を記入した立面図を添付してください。
9. ホルムアルデヒド対策関係
- 使用建築材料表、換気計算書等の図書を添付してください。(型式部材等製造者認証物件等を除く)
10. 計画変更関係
- 計画変更確認申請書第一面および第三面19.備考欄に計画変更の内容を記入してください。
- 建築計画概要書第三面18.その他必要な事項欄に計画変更の内容を記入してください。
- 計画変更で変更内容、箇所が複雑もしくは多数の場合は、変更前・変更後双方の図面(「変更前」「変更後」と明示)を添付し、変更箇所を着色するなど分かりやすくしてください 。
11. 申請図書全般
- 設計図書・書類は、施行規則第1条の3に該当するものを添付してください。ただし、明示すべき事項を他の図書等に明示した場合は、省略することができます。
- 確認審査に必要のない情報はできるだけ書かないようにしてください。
検査申請に必要な図書等
1. 中間検査
(1)提出部数は各1部です。ただし、*印は2部提出してください。
- 代理者への委任状又はその写し
- 中間検査申請書(施行規則別記第26号様式)
第4面には、中間検査までの工事監理の状況について記載してください。
検査申請書を1部、別途第2面から第4面を1部提出してください。
(検査申請書第1面の日付欄に日付が記載されていることを確認してください)
(検査申請書第1面の工事監理者が第2面の工事監理者の欄に記載されていることを確認してください) - 他機関等で確認を受けている場合は、当該確認済証(及び申請書副本)
提示するとともに、その写しを添付してください。原本と写しの内容の照合を行います。
- 軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等の写真(検査の特例の場合)
- その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため、特に必要があると認めて規則で定める書類等
- 施行規則第3条の2に規定する軽微な変更がある場合は、軽微な変更説明書(中間検査申請書第3面11.欄別紙)(同一の軽微な変更についてすでに軽微変更報告書を提出している場合を除く)
* 軽微な変更説明書は、軽微な変更に該当する理由を記載してください。
(2)あらかじめの検討を行った場合
確定事項説明書(検査申請書第3面備考欄別紙:確定内容があらかじめの検討の範囲にあることの確認を記載してください。)
2. 完了検査
(1)提出部数は各1部です。ただし、*印は2部提出してください。
- 代理者への委任状又はその写し
- 完了検査申請書(施行規則別記第19号様式)
第4面には、完了検査までの工事監理の状況について記載してください。
(中間検査を受けたものにあっては、直前の中間検査以降の工事監理の状況について記載してください)
検査申請書を1部、別途第2面から第4面を1部提出してください。
(検査申請書第1面の日付欄に日付が記載されていることを確認してください)
(検査申請書第1面の工事監理者が第2面の工事監理者の欄に記載されていることを確認してください)
- 他機関等で確認・中間検査を受けている場合は、当該確認済証(及び申請書副本)、中間検査合格証(添付図書を含む)
提示するとともに、その写しを添付してください。原本と写しの内容の照合を行います。
- 軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等の写真(検査の特例の場合)
- 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあっては当該認定に係る認定書
- その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため、特に必要があると認めて規則で定める書類等
- 施行規則第3条の2に規定する軽微な変更がある場合は、軽微な変更説明書(完了検査申請書第3面10.欄別紙)(同一の軽微な変更についてすでに軽微変更報告書を提出している場合を除く)
* 軽微な変更説明書は、軽微な変更に該当する理由を記載してください。
(2)追加説明書を求められた場合
* 完了検査追加説明書(添付図面等を含む)
* 変更後の建築計画概要書(計画変更がある場合)
(3)あらかじめの検討を行った場合
確定事項説明書(検査申請書第3面備考欄別紙:確定内容があらかじめの検討の範囲にあることの確認を記載してください。)
(4)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合
- 適合性判定に要した図書(当機関で判定を受けた場合は、申請書第3面備考欄に所定の記載をすることによって省略できます。当該記載のある書式は当機関のウェブサイトからダウンロードできます。)
- 省エネ基準工事監理報告書(申請書第4面別紙)
* 変更後の計画が省エネ基準に適合することを示す書類(省エネに係る変更が行われている場合)
仮使用認定に必要な図書等
1. 提出部数は正・副2部です。
- 代理者への委任状又はその写し(仮使用認定から引受ける物件)
- 仮使用認定申請書(施行規則別記第34号様式)
- 各階平面図
- 二面以上の断面図
- 耐火構造等の構造詳細図
- 配置図
- 安全計画書
※施行令第147条の2規定する建築物の場合は安全計画書に代えて工事計画書・安全計画書の提出が必要です。
- その他基準に適合することの確認に必要な図書