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建築基準法第12条に定める定期報告として一定の条件を満たす建築物の所有者・管理者は①専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査させ②その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
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定期報告に係る調査・検査手数料については予備調査時に見積りさせて頂きます。
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