定期報告に係る調査・検査

業務の概要

業務内容

当機関は建築物の所有者・管理者から依頼を受け、調査・検査を行ない必要な資料を作成し、特定行政庁に報告します。
定期報告時期:特定行政庁が定める時期となります。

よくわかる定期報告制度の仕組み

 

業務範囲・区域

業務範囲

当機関が確認検査の業務を行なうことができる建築物であって、特定行政庁が指定するもの及び国が政令で指定するものである、特定建築物、建築設備(昇降機を除く)及び防火設備。

国が政令で指定する特定建築物防火設備(防火扉、防火シャッター)はこちら

業務区域

新潟県、長野県、静岡県及びそれらの県以東の全域(島しょ部を除く。)

取扱い窓口

確認検査の業務を行なう支店等。特定行政庁が指定する対象建築物については、各支店等にご確認ください。業務は各支店等で行ないます。