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平成28年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」法第33条の2に基づく建築物の省エネ性能表示制度のための第三者機関として「BELS(ベルス)」の評価業務を行い評価書を交付します。
業務の概要
料金・手数料
BELS等の評価料金【BELS評価、及び技術的審査(35条、41条)共通】
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