既存住宅に関わる業務

長期使用構造等確認(増築・改築)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、増築・改築を伴う既存住宅の基準が平成28年4月1日に施行されました。当機関では所管行政庁による長期優良住宅(増築・改築)の認定に先立ち、長期使用等確認を⾏い、「長期使用構造等である旨の確認書」を交付します。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を指し、所管行政庁より認定を受けた既存の住宅は、住宅金融支援機構のフラット35Sを利用する場合に金利が優遇されます(また、長期優良住宅化リフォーム推進事業により税の特例措置が創設されています)。