よくあるご質問

全般

Q東日本住宅評価センターはどんな会社ですか?
A㈱東日本住宅評価センターは、国土交通大臣認可の登録性能評価機関、指定確認検査機関として平成12年6月に設立されました。住まいに関する業務を中心にトップレベルの実績をあげております。
Q従業員は何名ですか?入社することができますか?
A静岡、長野、新潟県を境に東日本エリアに事業を展開し、本店及び8支店、4事務所、2センターの事業所があります。
従業員はおおよそ300名です。一級建築士をはじめとした建築技術者が約8割働いています。各エリアで社員の募集を行いますので募集案内をご覧ください。
Q事業規模はどんな内容ですか?
A確認審査業務、性能評価業務を主な事業として、売り上げが30億以上の規模の会社で、堅実な経営で高い評価を受けています。
新築の住まいを中心に事業を展開していますが、省エネ・既存建物関連の業務も行っております。
Q西日本住宅評価センターとはどんな関係ですか?
Aお互いに株を持ち合い協力関係にあります。当社エリアの西側で事業を展開しています。
詳しくはHPをご覧ください。
Q第三者機関とは何ですか?
A各種法律に基づき設立された専門機関です。公正・中立な立場で法律に定められた業務を行っています。

住宅性能評価について

性能評価の申請について

Q性能評価を申請したいのですが、どのように申し込めばよいのですか?
Aお住まいの建設を予定している、ハウスメーカーの方などに申請を依頼してください。
Q家を新築する場合は、必ず性能評価を受けなければならないのですか?
Aいいえ。 性能評価は、任意の制度です。性能評価を受ける事による各種制度の活用ができます。
Q中古住宅を購入したいのですが、性能評価を受けられますか?
A受けられます。既存住宅の性能評価が平成14年に制度化されました。新築の性能評価制度とは評価項目が多少異なります。
Q自宅の建築が既に着工しているのですが、性能評価を受けることができませんか?
A原則として、着工前に設計性能評価を受けている必要があります。
Q店舗と併用になっている住宅でも評価を受けられますか?
A住宅として利用される部分が対象として受けられ、店舗部分は評価の対象外です。構造や劣化対策などは建物全体を評価します。
Q住宅の増築を行う場合、性能評価を受けられますか?
A受けられません。ただし、別棟で独立した住宅として利用される場合は、評価を受けることができます。
Q地震保険の料率を割引くためには、性能評価の申請が必要と聞きましたが本当でしょうか?
A地震保険料率の割引は、住まいの耐震性能が基準法で定められた値より高いことを確認する必要があります。保険会社は性能評価書や、長期優良住宅認定通知書を活用します。(耐震等級2又は3であれば料率の割引が受けられます)。
既にお住まいの場合は、既存の性能評価を改めて申請すれば可能です。建設されたハウスメーカーの方へご相談してください。

評価内容について

Q評価を受けると、現場検査はありますか?
A建設評価を申請された場合、3階建てまでの住宅では、原則として4回の検査があります。(階数により増加します)但し、住宅メーカーのプレハブ等で製造者認証を受けた住宅などでは、検査の一部を省略することがあります。
Q性能評価の内容は、何年間保証されるのですか?
A評価は新築時点での性能を評価したもので、一定の期間保証されるというものではありません。お住まいのメンテナンスを適時行うことで、新築時の性能を維持していくことが大切です。
Q性能評価の現場検査で不合格はあるのでしょうか?
A設計図書の通りに工事が行われていない時に不合格となります。設計図書どおりに是正工事を行うことが求められます。また、設計内容が変更になっている場合も不合格となり、変更の申請が必要となります。
是正や変更申請がない場合は最も低い等級となったり、評価書が交付されない場合もあります。
Q2世帯住宅を建てようとしています。評価はそれぞれの世帯で受けられますか?
A建築基準法の扱いで、用途が共同住宅、長屋になれば、それぞれの世帯で評価が受けられます。
玄関が2つあっても内部でつながり、お風呂など共有設備があれば戸建て住宅として、1つの評価となります。
Q性能評価で等級が最低の1があります。住まいとして問題はないのでしょうか?
A 問題ありません。性能評価を受けている住まいは、等級が1であっても建築基準法等に適合した住宅になります。
建築予算にあった最適な住まいの計画が大切です。
Q等級は高い方がよいと思いますが、すべてに高い等級を取ったほうが良いのでしょうか?
A全てに高い等級を取ることが、良い住まいづくりとはいえません。どんな住まいを建てるのかをハウスメーカーなどの方と打ち合わせし、快適で住みやすい住まいを計画することが大切です。そのなかで、建築予算と高い性能をバランスよくとっていくことが大切です。
Q評価機関によって、住宅性能評価内容に差が出ないのでしょうか?
A法律で定められた評価方法基準で評価するため、評価機関によって差が出ることはありません。
㈱東日本住宅評価センターは住まいを専門とした評価機関です。お任せください。
Qシックハウスで問題になっているホルムアルデヒド等については、実際の濃度測定もしてもらえるのでしょうか?
A性能表示制度では、必須項目ではなく選択項目になっています。(マンションの場合は、事業主によっては抽出した何タイプかの住戸の濃度測定をしているところもあります。当社では、通常の性能評価とは別料金で、現場での測定もいたします。)
Q窓が大きく開放的な家が良いと思っているのですが、他の性能が犠牲になると言われました。本当でしょうか?
Aそのとおりです。開口部(窓)を大きくすると、構造の安定性、省エネルギー性、遮音性などの評価が下がることがあります。
Q性能評価を受けた住宅(評価住戸)であれば簡便に紛争処理機関を利用できると聞きましたが、設計評価だけで受けて建設評価を受けなくても大丈夫ですか?
Aいいえ。建設性能評価を受けていない住宅では利用できません。
Q雨漏りなどは評価項目にないのですが、紛争処理機関に持ち込めるのでしょうか?
A持ち込めます。紛争処理機関には「評価住宅」に関するあらゆるトラブルを持ち込むことができます。

申請関連

Q申請書および関連図書は何部用意すればよいのでしょうか?
A申請書および関連図書は2部用意願います。一部は評価機関用、もう一部は申請者に評価書としてお渡しします。
Q【延べ面積】は容積対象面積か施工延面積かどちらですか?
A確認申請書記載の面積を記入してください。
Q申請書の【11,その他必要な事項】とは何をいうのですか?
A申請書の記入欄に書き表せない事項で、評価にあたり特に注意を要する事項があればこの欄に記入して下さい。
Q界床の有無とはどういう意味ですか?
A対象住戸の上下階に住戸およびその他の室(対象住戸の上下階の店舗や事務所)が有る場合は「有」です。
Q委任状は必要なのですか?
A申請代理者として申請者から申請を委任された場合、委任状が必要です。

建築確認・検査

Q検査申請前に気をつけることは何ですか?
A検査日の予約をお受けしただけでは、申請を引受けたことにはなりません。必ず申請書の提出をお願いいたします。また、計画の変更がある場合は、検査申請に先立ち計画変更に係る確認を受けてください。
Q工事の完了とはいつを指すのでしょうか?
A工事の完了については、特に法令上の定義というものはありませんが、完成建物が建築基準法令に合致しているかどうかを検査するのが完了検査の趣旨ですから、厳密に言えば、外構工事も完了し、地盤面の算定が正しいかどうか検査できるようになった状態が完了時といえるかも知れません。ただ、入居には建築主のご都合もあり、いたずらに完了検査を遅らせばよいというものでもありません。工事の実態に即し、施工者が工事が完了したと判断し、かつ、完了検査を受けるのに支障のない状態になったと判断しうるときが、「工事の完了」であると考えられます。
Q検査済証がすぐに交付されないのは、どんな場合がありますか?
A

下記のような場合があります。

  1. 1.完了検査申請書の不備(軽微な変更説明書の未添付など)
  2. 2.確認済のものと違う建物が建っている場合(計画変更確認申請なし)
  3. 3.給排気口、防火設備、界壁の不備
  4. 4.除却建物が残っている場合
  5. 5.2項道路の未後退
  6. 6.敷地境界が未確定(敷地分割未完了)

フラット35等適合証明について

新築住宅のフラット35について

Q優良住宅でない申請を行ったが、これを優良住宅での申請(フラット35S)に変えるにはどうすればよいですか?
Aいったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて優良住宅での申請を行ってください (バリアフリーを要件とする場合を除き、中間現場検査可能時期に注意)。
あるいは、当社に建設住宅性能評価(優良住宅の技術基準を満たす等級のとれているもの)と共に申請されている場合は、改めて建設評価特例で申請することも可能です。
耐震性以外の場合は、竣工済特例を使うこともあり得ます。
Q中間現場検査の申請を忘れてしまいましたが、どうすればよいですか?/中間現場検査の申請が遅れてしまいましたが、どうすればよいですか?
Aまだ中間現場検査可能時期である場合は、至急申請してください。
中間現場検査可能時期を過ぎてしまった場合は、 (1)いったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて竣工済特例(中間現場検査に代わる工事監理・施工状況報告書、現場記録写真等が必要です)で申請してください。
(ただし、フラット35Sの場合、原則として耐震性では竣工済特例は使えません)。 (2)建設評価特例に持ち込める場合は、いったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて建設評価特例で申請してください。
Q途中で計画の変更がありましたが、どうすればよいですか?
A重大な変更(機構の技術基準にかかわる変更)である場合は、いったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて申請してください。
ただし、新築・一戸建て等の設計検査に関する通知書を交付したものに対し、計画の内容を一部変更する場合でそれが機構の定める技術基準に係るものであるときは、変更に係る図書を添えて「機構技術基準に係る設計検査変更届」(以下この項において「変更届」)2部を提出することができます。この場合、提出された変更届に基づき、中間現場検査又は竣工現場検査を行います。
ただし、変更がフラット35S(耐震性)の技術基準に係る場合は、センターが適合証明業務として中間現場検査を行う場合に限り、中間現場検査可能時期が過ぎるまでに変更届を提出したものに限ります。軽微な変更(機構の技術基準にかかわらない変更)である場合は、次回申請時(中間現場検査または竣工現場検査)に、申請書一面の連絡事項欄に計画変更の旨と計画変更部分を記載してください。
竣工現場検査申請以降の軽微な変更は、提出した申請書の一面の連絡事項欄に追加記載いただくか、差替えを願います。

中古住宅のフラット35について

Q中古住宅でフラット35を使いたいのですが、どのような条件なら使えるのですか?
A【フラット35】中古住宅物件検査手続きガイドをご覧ください。
Q中古住宅のフラット35で、金融機関への申込のほか、物件調査・適合証明申請は融資申込者が直接貴社へ申請することが可能でしょうか?
また、この申請手数料はいくらでしょうか?
A物件調査・適合証明申請は当社へ直接申請いただけます。また、申請手数料は、こちらでご覧ください。
Q中古住宅のフラット35で、適合証明申請の物件調査はどのような手続きで行なわれるのですか?
Aまず、申請書を受け取り、申請書類は揃っているか、基本的な要件に適合しているかを確認します。引受後、申請図書類の審査で詳細チェックを行い、次の段階で現地調査を行ないます。以上のすべてに合格すると適合証明書が交付されます。
また、いずれかの段階で不適合が判明した場合は、その段階で速やかにお知らせします。
Q中古住宅のフラット35で、現地調査の当日は、家の内外の家財道具をどのような状態にしておいたらよいでしょうか?
A一戸建て等では、家の中では主に壁または柱の傾きや床・壁・天井の劣化の状況を確認しますので、簡単に動かせるものはなるべく部屋の中央にまとめ置きしてください。マンションでは住戸内に立ち入ることはありません(フラット35Sを除く)。
家の外では主に外壁の劣化の状況を確認するため、簡単に動かせるものは外壁から離して仮置きしてください。
Q中古住宅のフラット35で、建築確認日が昭和56年5月31日(または新築年月日が昭和58年3月31日)以前の物件の場合、耐震評価規準に適合することが条件とされていますが、この基準は区市町村が奨励している耐震診断と同じものですか?
Aここでいう耐震評価基準は、住宅金融支援機構が定めたもので、一般的な耐震診断とは異なるものですが、耐震診断結果報告書を利用することもできます。
Q中古住宅のフラット35で、耐震評価規準に適合することが条件とされている住宅の場合、この審査の手数料はいくらでしょうか?
A耐震評価が必要な建築物の申請手数料は、こちらでご覧ください。
Q中古住宅のフラット35で、建築確認日が昭和56年5月31日(または新築年月日が昭和58年3月31日)以前の場合でも大丈夫ですか?
A検査をしてみなければ何とも言えませんが、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(または新築年月日が昭和58年3月31日以前の物件の場合)は、追加の手間とお金がかかる割には合格になるものが多くはないのが実情です。

財形融資住宅適合証明

Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)を使いたいのですが、どのような条件なら使えるのですか?
A住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)の適合証明申請の物件調査はどのような手続きで行なわれるのですか?
Aまず、申請書を受け取り、申請書類は揃っているか、基本的な要件に適合しているかを確認します。引受後、申請図書類の審査で詳細チェックを行い、次の段階で現地調査を行ないます。以上のすべてに合格すると適合証明書が交付されます。また、いずれかの段階で不適合が判明した場合は、その段階で速やかにお知らせします。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)で、現地調査の当日は、家の内外の家財道具をどのような状態にしておいたらよいでしょうか?
A一戸建て等では、家の中では主に壁または柱の傾きや床・壁・天井の劣化の状況を確認しますので、簡単に動かせるものはなるべく部屋の中央にまとめ置きしてください。マンションでは住戸内に立ち入ることはありません。家の外では主に外壁の劣化の状況を確認するため、簡単に動かせるものは外壁から離して仮置きしてください。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)で、建築確認日が昭和56年5月31日(または新築年月日が昭和58年3月31日)以前の物件の場合、耐震評価規準に適合することが条件とされていますが、この基準は区市町村が奨励している耐震診断と同じものですか?
Aここでいう耐震評価基準は、住宅金融支援機構が定めたもので、一般的な耐震診断とは異なるものですが、耐震診断結果報告書を利用することもできます。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)で、耐震評価規準に適合することが条件とされている住宅の場合、この審査の手数料はいくらでしょうか?
A耐震評価が必要な建築物の申請手続料は、こちらをご覧ください。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)の場合、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合でも大丈夫ですか?
A検査をしてみなければ何とも言えませんが、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(または新築年月日が昭和58年3月31日以前の物件の場合)は、追加の手間とお金がかかる割には合格になるものが多くはないのが実情です。
Q住宅金融支援機構のリフォーム融資適合証明業務(耐震改修工事等)は行ってもらえますか?
Aフラット35(リノベ)の業務を行っておりますが、当社ではリフォーム融資適合証明業務は行っておりません。

低炭素建築物の技術的審査について

Q長期優良住宅と低炭素建築物の両方認定を受けることは可能でしょうか?
A長期優良住宅、低炭素建築物のそれぞれについて認定申請し、認定を受けることは可能です。
なお、税制優遇については、いずれかの認定を選択して適用することとなりますので、所得税の特例については低炭素建築物の認定、固定資産税の特例については長期優良住宅の認定というように、税目が異なる場合に併用することは可能です。
Q市街化区域等内とはどのような区域ですか。また、上記以外の区域での申請は不可なのでしょうか?
A市街化区域とは都市計画法法律第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定し、市街地として積極的に整備する区域です。
用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域をいいます。併せて、市街化区域に定められていない都市計画区域にあっても都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている区域も含みます。
これら、区域以外での申請はできません。
Q共同住宅の建築物全体の認定で容積率の緩和のみを受けたい場合でもすべての住戸についての認定が必要なのでしょうか?
A容積率の緩和のみが目的の場合、住戸についての認定は必要ありません。

BELS評価について

Q BELSはどのような位置付けの制度ですか?
A 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)法第7条に基づく平成28年国交省告示第489号「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)に定められた第三者認証制度の1つです。
建築物省エネ法についての詳しい解説は、国土交通省HPの「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
Q BELSとは何ですか?
A 建築物省エネルギー性能表示制度の英名称をBuilding-Housing Energy-efficiency LabelingSystemとし、の頭文字をとってBELS(「ベルス」と読みます)といいます。一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「評価協会」という。)
に登録された登録BELS機関が、省エネルギー性能の評価・表示をおこなう制度です。
Q BELS制度を利用したいのですが、どこに申請を提出すればよいですか?
A ㈱東日本住宅評価センターはBELSの評価機関でもありますのでお任せください。
Q 住宅性能表示制度との違いは何ですか?
A 住宅性能表示制度は「住宅」の性能を10分野(内4分野が必須)について評価・表示しますが、BELSは非住宅を含む建築物の省エネルギー性能のみを評価・表示する制度となります。 また、住宅性能表示制度には、設計段階の評価(設計住宅性能評価)と建設段階の評価(建設住宅性能評価)がありますが、BELSは設計段階の評価のみとなります。
Q BELSの評価書を取得すると建築物省エネ法の届出は不要となりますか?
A BELS評価書取得の有無にかかわらず、届出は必要となります。
Q 新築の申請をする場合、建築基準法の確認済証が交付される前でも申請可能ですか?
A 申請可能です。ただし、評価の正確性の観点より、評価対象部分の設備機器等の仕様が確定した時点で、評価を受けることを推奨します。

定期報告に係る調査・検査について

Q定期報告の時期はいつですか?
A特定行政庁ごとに定めています。1年、2年又は3年ごとの報告となります。詳細については支店等の窓口にお問合せください。
Q具体的な業務対象を教えてください。
A特定行政庁が定めているものと、政令によって定められているものがあります。詳細は支店等の窓口にお問合せください。政令によって定められているものの概要についてはこちらをご覧ください。
そのうち当機関が建築確認申請を引受けられるもの(一部の建築物及び昇降機を除く。)が業務対象となります。具体的には、1棟当たりの床面積の合計が5,000㎡以内(3,000㎡を超えるものは、認証型式部材等を有する建築物に限る。)、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物(地上5階以上の建築物は東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県内のものに限る。)及びそれに含まれる建築設備・防火設備。
Q建築物の定期報告と建築設備の定期報告の関係を教えてください。
A建築物の定期報告をしたから、その中に含まれる建築設備の定期報告はしなくてもよいということにはなりません。建築物の調査と建築設備の検査は内容が異なるので、どちらの定期報告も、決められた報告周期で行う必要があります。「Q:調査と検査の違いはなんですか?」をご参照ください。
Q調査と検査の違いはなんですか?
A建築物については調査、建築設備・防火設備等については検査とされています。これは単に呼び名の違いではなく、意味上の違いがあります。調査は人間の健康診断にもたとえられ、建築物全体の視点からその維持管理状況を調べるものですが、検査は、万一事故や災害が発生した場合に影響が大きい特定の部位について設備そのものの機能維持が適正であるかをチェックするものです。
Q業務の手順を教えてください。
A調査の場合:予備調査により現状を把握し、調査計画を策定し契約を結んだ上で、現地調査を行い、定期調査票及び調査結果図等を作成し、依頼者への報告・助言を行います。また、依頼者が特定行政庁に提出する定期調査報告書及び定期調査報告概要書を作成し、報告を代行します。
Q何を用意すれば業務を頼めますか?
A予備調査時にご相談させていただきます。初回定期報告の場合は、確認済証副本又は竣工図、2回目以降の場合は、それらに加え、前回の記録及び増改築等の履歴の設計図書も含めてご用意ください。
Q誰が調査・検査を行うのですか?
A各支店等の専門技術を有する資格者(委託を含む。)が、通常複数名で行います。
Qどのくらいの期間がかかるのですか?
A適正に維持管理が行われている建築物、設計図書等の履歴が整備されている建築物では、通常、現地調査より1週間程度となります。

その他

耐震診断・耐震改修・補強工事

Q耐震診断を受けた方が良いのはどのような住宅の場合ですか?
A建築基準法で耐震基準が1981年(昭和56年)6月に改定強化されました。
これを「新耐震基準」といい、この基準で建てられた家は阪神淡路大震災での被害が少なかったことが報告されています。一般に新耐震基準以前に立てられた家は、地震に対する強さをチェックしたほうが良いとされていますが、新耐震基準で建てられた家でも経年により、著しく劣化が進んでいる、シロアリの被害を受けている、地盤が軟弱で基礎にクラックが生じているなどの症状がある場合は同じようにチェックしたほうが良いでしょう。詳しくは、お住まいの区市町村の建築行政部門などに問合せてください。また、(財)日本建築防災協会のホームページでも相談窓口一覧で見ることができます。こちらから。
Q自宅の耐震診断を受け、必要に応じて耐震改修工事を行いたいのですが、工事費の融資や公的支援制度の適用を受けて行う場合はどのようなところに相談をすればよいでしょうか?
A融資や公的支援を受けて耐震改修工事を行う場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定建築物の耐震診断および耐震改修に関する指針に準拠した改修方法が必要になりますので、計画する前に必ずお住まいの市町村の担当する窓口に相談してください。
Q横浜市内にある我が家の耐震改修工事を行いました。耐震改修に伴う所得税の特別控除を受けるために必要な耐震改修工事を行ったことが確認できる資料とはどのようなものですか? なお、我が家は横浜市の補助を受けずに耐震改修工事を行いました。
Aこの場合、横浜市では「住宅性能評価書が必要」としています。この評価書は、既存住宅の建設住宅性能評価書といい、対象とする建物の現況検査を行い、その結果に基づいて評価を行います。この中に耐震性能を評価する耐震等級項目があり(オプション項目)耐震等級として0から3までの表示の内、1から3までの評価の場合に活用できます。詳しくは当社係員にご相談ください。また、評価書発行の手数料はこちらで見ることができます。
Q既存住宅の建設住宅性能評価(オプションの耐震等級を選択している)を受けた住宅は、耐震診断を行ったと解してよろしいですか?
A建設住宅性能評価書の耐震等級に関する評価基準と耐震改修促進法に基づく告示「特定建築物の耐震診断および耐震改修に関する指針」に準じた方法(区市町村が推奨している耐震診断)は同じ内容です。従って、建設住宅性能評価書の耐震等級の結果によって耐震改修の必要性が判断できます。また、中古住宅に係わる住宅ローン減税等の特例措置等の申請に必要な証明書として使えます。ただし、区市町村の耐震診断補助制度には利用できません。耐震改修工事を計画するためには精密診断法による耐震診断が必要になることもあります。
既存住宅の建設住宅性能評価の耐震等級の詳しい内容については当社担当者へお問合せください。

耐震等級に応じた地震保険の保険料割引制度

Q耐震等級による保険料の割引を受けるために必要な書類等にはどのようなものがありますか?
A耐震等級を証明する書類は次の2通りあります。
  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価を受けている場合は、その建設住宅性能評価書
  2. 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の設計指針」に基づく耐震診断を受けている場合はその耐震性能評価書

提出には以上のいずれかの写しが必要になります。 (当社では2の耐震性能評価業務は取り扱っておりません。)

Q建築年が、昭和56年6月1日(建築基準法に定める耐震基準実施日)以降と以前では耐震割引の確認方法がどのように変わりますか?
A建築年が昭和56年6月1日以降の場合は、その証明に必要な公的機関等が発行する書類の写しの提出により地震保険料が10%の割引適用になります。また、建築年が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震性能を証明する資料で割引を受ける必要があります。(上記Q&A参照)
Q保険料の割引率と連動する耐震等級とはどのようなものですか?
A耐震等級とは、住宅の品質確保の促進に関する法律の住宅性能表示制度に基づく建物の構造の強さの目安で、地震に対する倒壊、崩壊のしにくさを等級1から3までの段階で示し、等級1は建築基準法に定められた最低基準と同等で、数百年に一度発生する地震でも倒壊しない強さとされています。また、等級2は等級1での地震力の1.25倍の力に対して、等級3では1.5倍の力に対してそれぞれ倒壊や崩壊等をしない強さとされています。
Q現在住んでいる我が家の耐震性能を知るにはどのようにすればよいですか?
A既存住宅の耐震等級は、(1)登録住宅性能評価機関、(2)指定確認検査機関、(2)建築士事務所に属する建築士が有料で評価しています。評価の方法は、既存住宅の建設住宅性能評価または耐震診断による耐震性能評価のいずれかとなりますが、当社では、既存住宅の建設住宅性能評価のみの取り扱いとなります。
Q現在建築中である建物の住宅性能評価を受けるにはどうしたらよいですか?
A現在建築中である建物の基礎配筋工事の完了時までに新築住宅による建設住宅性能評価申請を登録住宅性能評価機関へ提出する必要があります。また、この申請には設計住宅性能評価書の交付を受けている必要があります。次に、現在建築中の建物が基礎配筋工事を過ぎている場合は、新築住宅の性能評価は受けられませんので、建物の完成後に既存住宅の建設住宅性能評価申請により評価書の交付を受けるか、耐震診断による耐震等級の設計指針に基づく耐震性能評価を受けることになります。

中古住宅に係わる住宅ローン減税等の特例

Q中古住宅の購入に際し、住宅ローン減税等の税制特例について教えてください。
A

平成17年度の税制改正で、住宅ローン減税等の税制特例の築後経過年数要件がなくなりました。耐火建築物では築後25年超、それ以外の建築物では築後20年超以上の住宅でも新耐震基準を満たすことを証明したものがあれば、次の減税を受けることができます。

税制特例

  1. 住宅ローン減税制度
  2. 特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置
  3. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置
  4. 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
  5. 中古住宅の取得に係る中古住宅および中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置

これらに使用する「耐震基準適合証明書」は次の者が発行することができます。

  1. (1)建築士法の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士
  2. (2)指定確認検査機関
  3. (3)登録住宅性能評価機関

当社は(2)、(3)ですが、業務としては、(社)プレハブ建築協会に所属しているハウスメーカーのものであって、国土交通省から認定を受けた耐震診断法を使用することができる住宅については、耐震診断を行い、「耐震基準適合証明書」を交付いたします。
その他の住宅の場合は「耐震基準適合証明書」に代えることのできる既存住宅の建設住宅性能評価を行っております。(ただし、耐震等級項目を選択し、その等級が1以上の場合のみ、これらの税制特例を受けることができます。)
それ以外の場合は、建築士事務所へご相談ください。

Q中古住宅に係わる住宅ローン減税等の特例を受ける場合に、耐震基準適合証明書を取得しなければならないのは建築年がどの時期の建物でしょうか?
A平成17年4月1日以降に取得(引渡し)した住宅でその時を起点に建築年が軽量鉄骨造を含む木造は20年、非木造は25年超の建物が新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)を必要とします。ただしこの証明書は建物の引渡し後に取得した場合は、これらの特例措置が適用されませんので注意してください。
Q既存住宅の建設住宅性能評価書において耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が等級1以上であるものを取得しているときは、耐震基準適合証明書に代えることができますか?
Aはい、耐震基準適合証明書に代えることができます。
Q耐震診断に基づく耐震補強工事を実施済みの住宅は、中古住宅に係わる住宅ローン減税等の特例が適用されますか?
A耐震補強工事の実施後の建物を、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または建築士事務所に所属する建築士に依頼して耐震診断を受け、新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)を取得する必要があります。
Q貴社が取り扱う耐震基準適合証明業務はどのような内容ですか?
A当社が行っている耐震基準適合証明書発行業務は、(社)プレハブ建築協会に所属しているハウスメーカーのものであって、国土交通省から認定を受けた耐震診断法を使用することができる住宅を対象としています。また、この中古住宅に係わる住宅ローンの減税の特例を受ける際に必要な証明書に代えることができる既存住宅の建設住宅性能評価業務は、全ての住宅を対象として取り扱っています。