住宅性能評価(新築住宅)
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業務区域・範囲
業務区域
設計住宅性能評価の業務区域
日本全域
建設住宅性能評価の業務区域
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都(島しょ部を除く。)・神奈川県・山梨県・静岡県・新潟県・長野県の全域
業務範囲
1棟当たりの床面積(増築の場合は増築後の床面積)の合計が5,000㎡以内(3,000㎡を超えるものは、認証型式部材等を有する建築物に限る。)、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物(地上5階以上の建築物は東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県内のものに限る。)
設計評価と建設評価(新築住宅)
新築住宅の住宅性能評価は、設計図書の段階での設計住宅性能評価と、設計評価した図書に基づいて現場で検査等を行う建設住宅性能評価があります。
設計図書の段階で建物の各種性能を評価方法基準と照合し、等級や数値を表示した評価書(設計住宅性能評価書)を交付します。
設計評価した図書の通りの施工であることを、施工段階と完成段階の現場検査を通して確認し、評価書(建設住宅性能評価書)を交付します。
住宅性能評価のメリット
- 共通の基準に従って住宅の性能を評価し、その結果が評価書に記載されますので、住宅を性能面で比較することが可能となります。
- 評価書は第三者機関が公平・中立な立場で交付する、言わば住宅の「鑑定書」であり、転売時の資料としても利用できます。
- 住宅性能評価書やその写しを契約に添付した場合は、評価書の記載内容について契約したものとみなされます。
- 耐震等級が高い住宅(等級2又は3)の場合は、地震保険の料率の割引(30%~50%)を受けることができます。
- 建設住宅性能評価書が交付された住宅で問題が発生した時は、指定住宅紛争処理機関(裁判によらずに迅速に処理)を利用できます。
- 評価書交付済みの住宅を対象に、金利を優遇する金融機関があります(銀行等にお問合せ下さい)。
- フラット35を利用する場合は、設計検査と現場検査の一部を性能評価の検査により省略することができます。
性能評価の10分野
性能評価の項目は全体で10分野33事項あり、新築の戸建て住宅では必須項目が4分野7事項(共同住宅等では9事項)で、それ以外は選択制になります。評価の等級は数字が大きいほど性能が高いことを表しています。
制度の概要
≪新築住宅の住宅性能表示制度ガイド≫
このガイドは、性能評価・表示協会による新築住宅の住宅性能表示制度を解説したパンフレットであり、下記の事項を確認頂けます。
新築住宅の住宅性能表示制度について(住宅性能評価・表示協会ホームページ)
(住宅性能表示制度とは) | P1~ |
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(構造の安定から防犯までの10分野の解説) | P5~P22 |
性能評価の流れ
<性能評価(新築)>
住宅性能評価は当センターが選任し、国土交通大臣に届け出た【評価員】が行います。
設計段階のチェック【設計住宅性能評価】と建設段階・完成段階のチェック【建設住宅性能評価】があり、お客様が求めた性能どおりの設計がなされているか、設計住宅性能評価どおりに工事がなされているかをチェックします。
下図は、設計住宅性能評価の申請から、建設住宅性能評価書の受領までの流れを示しています。
※1:受理した場合は引受承諾書を発行致します(料金は評価書の交付前までに入金して下さい)。
※2:受理した場合は引受承諾書を発行致します(料金は初回の現場検査前までに入金して下さい)。
※3:各回検査毎に検査報告書を発行致します。
効率的な審査・検査に向けて、性能評価と他の制度との併願による申請もご検討下さい。