住宅性能評価(既存)の建設評価
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業務区域・範囲
業務区域
建設住宅性能評価の業務区域
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・静岡県・新潟県・長野県
業務範囲
1棟当たりの床面積(増築の場合は増築後の床面積)の合計が5,000㎡以内(3,000㎡を超えるものは、認証型式部材等を有する建築物に限る。)、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物(地上5階以上の建築物は東京都及び神奈川県内のものに限る。)
地震保険料率の割引など
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地震保険料率が割引されます。
建設住宅性能評価を受けると耐震等級によって次のように割引されます。
(個別性能の耐震等級を選択していただく必要があります)(ご注意)
現在お住まいの住宅が、既存住宅性能表示制度を使い、耐震等級2又は3の評価を得るには、新築時に耐震等級2又は3に相当する設計で建設されていること、もしくはそれと同等の補強工事がなされていることが必要です。 まず、新築時の設計者様、施工者様に新築時の設計内容のご確認をしていただくようにお願い致します。 -
万一のトラブルにも
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を行います。
制度の概要
≪既存住宅の住宅性能表示制度ガイド≫
このガイドは、性能評価・表示協会による既存住宅の住宅性能表示制度を解説したパンフレットであり、下記の事項を確認頂けます。
(制度の成立ちとメリットに関する説明) | P1~ |
(利用の流れ)(利用上の注意)他 | P5~ |
(現況検査の概要) | P8~ |
(現況検査の検査部位) | P13~ |
(個別性能評価の概要) | P16~ |
(日本住宅性能表示基準の概要一覧) | P18 |