住宅性能証明書・他
業務の概要業務区域
業務区域(すべての証明書について同じです。)
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都(島しょ部を除く。)・神奈川県・山梨県・静岡県・新潟県・長野県の全域
制度の概要と適用を受けるにあたってのポイント
平成27年度の税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されました。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置のページはこちら(国土交通省ホームページ)
発行する証明書等の種類
非課税限度額加算の対象家屋であることを証する書類として次の証明書等を発行します。
1. 住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合
- (1)住宅性能証明書
- (2)認定長期優良住宅建築証明書
- (3)認定低炭素住宅建築証明書
2. 既存住宅の取得をする場合
- (1)住宅性能証明書
(当該家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以降に家屋の調査が終了したもの)
3. 住宅の増改築等をする場合
- (1)住宅性能証明書
- (2) 増改築等工事証明書(住宅取得等資金の贈与の特例用)(注-1)
(注-1)8号工事に該当する場合は増改築等工事証明書のみで証明できますが、1~7号工事に該当する場合は、(2)増改築等工事証明書に加え(1)住宅性能証明書の提出が必要となります。 工事の種別は増改築工事証明書をご参照ください。
各種証明書と業務範囲
1. 住宅性能証明書
- 非課税限度額加算の対象基準が【省エネ】で証明書等を取得する場合:すべての住宅を行います。
- 非課税限度額加算の対象基準が【耐震】で証明書等を取得する場合:住宅性能評価の業務を行う範囲の住宅を行います。
- 非課税限度額加算の対象基準が【高齢者】で証明を取得する場合:すべての住宅を行います。
2. 認定長期優良住宅建築証明書
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された、住宅を行います。
3. 増改築等工事証明書
1~7号工事の増改築等工事証明書の発行業務は、当社に当該住宅の住宅性能証明書又は建設住宅性能評価書(既存)の交付申請が同時にある場合に限り行います。
- 非課税限度額加算の対象基準が【省エネ】で証明書等を取得する場合:すべての住宅を行います。
- 非課税限度額加算の対象基準が【耐震】で証明書等を取得する場合:住宅性能評価の業務を行う範囲の住宅を行います。
- 非課税限度額加算の対象基準が【高齢者】で証明を取得する場合:すべての住宅を行います。
4. 認定低炭素住宅建築証明書
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された、住宅を行います。