省エネ認定のための技術審査

業務の概要

業務区域・範囲(法35条・法41条共通)

業務区域

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都(島しょ部除く)・神奈川県・山梨県・静岡県・新潟県・長野県

業務範囲

審査対象が住宅の場合は弊社の住宅性能評価業務規程、非住宅の場合は弊社の建築物省エネ法業務規程によるものとする。
尚、複合建築物にあたっては住宅部分、非住宅部分をそれぞれ上記の業務規程によるものとする。

性能向上計画(法35条)の認定基準の概要

性能向上計画(法35条)の認定では、新築や改修に際して省エネ基準を超える誘導基準等に適合する旨の所管行政庁による認定を受けることができ、認定の取得により容積率の特例措置を受けることができます。

認定表示(法41条)の認定基準の概要

認定表示(法41条)の制度に基づき、エネルギー消費基準に適合する旨の認定を受けた既存建築物については、広告や契約書等への適合認定マーク(eマーク)の使用が可能になります。

IBEC 建築省エネ機構ホームページ「建築物省エネ法の概要」

技術的審査の流れ
<省エネ認定(性能向上計画/認定表示)>

下図は、当社が技術的審査を行い「適合証」を交付する場合の流れです(認定の審査に「適合証」を活用するか否かは所管行政庁によって異なりますのでご確認下さい)。

1「技術的審査」を機関へ依頼
2技術的審査の「適合証」を受領
3受領した「適合証」を認定申請に添付
技術的審査の流れ
  • ※1:受理した場合は引受承諾書を発行致します(審査料金は「適合証」の交付前までに入金して下さい)。
  • ※2:所管行政庁への認定申請が着工前に完了している必要があります。