低炭素建築物の技術的審査
業務の概要- トップ
- 低炭素建築物の技術的審査
- 業務の概要
業務区域・範囲
技術的審査を行う業務区域
日本全域
技術的審査を行う建築物
市街化区域等(「市街化区域等」及び「区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域」)の建築物1棟当たりの床面積(増築の場合は増築後の床面積)の合計が5,000㎡以内(3,000㎡を超えるものは、認証型式部材等を有する建築物に限る。)、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物(地上5階以上の建築物は東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県内のものに限る。)
低炭素住宅の税制優遇など
低炭素建築物として認定を受けた住宅は、税制の優遇やフラット35S(金利Aプラン)の利用が可能であり、建物全体の認定では蓄電池やコージェネレーション等による容積率超過部分について、算定時の延べ面積から除外できる特例があります。
技術的審査の流れ
<低炭素建築物>
下図は、当社が技術的審査を行い「適合証」を交付する場合の流れです(認定の審査に「適合証」を活用するか否かは所管行政庁によって異なりますのでご確認下さい)。
1「技術的審査」を機関へ依頼
2「技術的審査」の「適合証」を受領
3受領した「適合証」を認定申請に添付
- ※1受理した場合は引受承諾書を発行致します(審査料金は「適合証」の交付前までに入金して下さい)。
- ※2所管行政庁への認定申請は着工前に完了している必要があります。
効率的な審査・検査に向けて、低炭素評価と他の制度との併願による申請もご検討下さい。