建築物省エネ適合判定
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業務区域・範囲
業務区域
日本全域
業務範囲
床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物の区分に係る判定の業務
建築物省エネルギー消費性能判定適合義務の概要
①建築主は、特定建築行為又は特定建築物以外の建築物の増築(政令で定める規模以上の増築後に特定建築物になるもの)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
②基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー性能判定機関の判定を受ける義務
③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保
審査の流れ
<建築物省エネ判定>
1計画書(判定申請)の提出
2審査の実施
3適合判定通知書の交付
↓
4指定確認検査機関へ「適合判定通知書」等を提出
- ※1:引受した場合は、判定に係る引受承諾書を発行します。(判定料金は「適合判定通知書」の交付前までに入金してください。)
- ※2:省エネ判定の「適合判定通知書」は建築確認の「確認済証」の交付に必要です。
- ※3:当機関へ併願申請していただいた場合でも、確認申請と省エネ判定の審査は、別々に行いますので同時に提出する必要はありません。