建築物省エネ適合判定
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日本全域
業務範囲
住宅の用途で5000㎡以内の要確認特定建築物、及び非住宅の用途で10000㎡未満の要確認特定建築物
建築物エネルギー消費性能適合性判定の概要
①建築主は、建築物の建築(政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければならない。
②建築主は、①の基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受けなければならない。
③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保する。
審査の流れ
<建築物省エネ判定>
1計画書(判定申請)の提出
2審査の実施
3適合判定通知書の交付
↓
4指定確認検査機関へ「適合判定通知書」等を提出

- ※1:引受した場合は、判定に係る引受承諾書を発行します。(判定料金は「適合判定通知書」の交付前までに入金してください。)
- ※2:省エネ判定の「適合判定通知書」は建築確認の「確認済証」の交付に必要です。
- ※3:当機関へ併願申請していただいた場合でも、確認申請と省エネ判定の審査は、別々に行いますので同時に提出する必要はありません。