建築物省エネ適合判定

業務の概要

業務区域・範囲

業務区域

日本全域

業務範囲

床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物の区分に係る判定の業務

建築物省エネルギー消費性能判定適合義務の概要

①建築主は、特定建築行為又は特定建築物以外の建築物の増築(政令で定める規模以上の増築後に特定建築物になるもの)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
②基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー性能判定機関の判定を受ける義務
③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保

審査の流れ
<建築物省エネ判定>

1計画書(判定申請)の提出
2審査の実施
3適合判定通知書の交付

     ↓

4指定確認検査機関へ「適合判定通知書」等を提出
  1. ※1:引受した場合は、判定に係る引受承諾書を発行します。(判定料金は「適合判定通知書」の交付前までに入金してください。)
  2. ※2:省エネ判定の「適合判定通知書」は建築確認の「確認済証」の交付に必要です。
  3. ※3:当機関へ併願申請していただいた場合でも、確認申請と省エネ判定の審査は、別々に行いますので同時に提出する必要はありません。